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電帳法対応、プロダクトとして「何ができていれば対応済み」と言えるのか

エピローグ ── 「対応している」と言える根拠を持つ

エピローグ ── 「対応している」と言える根拠を持つ

電帳法対応は、「対応しているかどうか」を白黒で答えるのが難しい領域です。なぜなら、

  • 区分が 3 つあって、義務度がそれぞれ違う
  • 要件が選択式(4 択から 1 つ以上)で、組合せが多い
  • 緩和措置・猶予措置が次々と入って、何が現行制度かが見失われやすい
  • JIIMA 認証は任意なので、取得していなくても対応自体は可能

という多重構造になっているからです。

本シリーズのメッセージを 3 行で

  1. ③ 電子取引データ保存だけが義務。① ② は任意なのでビジネス判断
  2. 義務範囲については 真実性 1 つ+可視性(3 項目検索+ DL 提供) で最低限満たせる
  3. 「対応している」と言える根拠 を、要件単位で説明できる状態にしておくのが本質

ということに尽きます。「JIIMA 認証あります」だけが「対応している」の証明ではない、というのが裏のメッセージでもあります。自社プロダクトの構造に応じて、本シリーズのチェックリストで自己診断してみてください。

法律は変わる

本シリーズは 2026 年 5 月時点の整理ですが、令和 7 年度改正(デジタルシームレス)の本格適用が 2027 年 1 月に控えており、プロダクト視点での対応軸も少しずつ動いていきます。一次情報(国税庁の一問一答)を定期的に確認する習慣を持っておくと、変化に追従しやすくなります。

それでは、よい電帳法対応を。


参考文献・情報源

国税庁(一次情報)

財務省

JIIMA(公益社団法人日本文書情報マネジメント協会)

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